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(注)1 通達では、日本に駐在する外国政府代表部又はこれに類する外国政府の機関で大公使館、領事館に代るべきものとして日本国政府が認める機関の長及び部員について、相互主義により外交官、領事官と同様に取扱うこととしている。
2 通達では、税目別の取扱いの他に、外交官、領事官以外の館員について相互主義により外交官、領事官と同様に取扱う旨の規定がある。ただし、外交官の家族に対する取扱いについては触れていない。
3 条約では、この他に、役務職員及び外交官等の個人的使用人について。雇用されていることによって受ける報酬に係る住民税を免除することとしている。
4 領事関係に関する条約では、名誉領事官及びその公館についての免除も規定している。

 

 

 

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